弊社処理工場に搬入された廃棄物は品目ごとに解体・分別され、必要に応じて専用の機械で圧縮及び剥離され、各再資源工場へ出荷されます。
【中間処理業】
処理方式 | 取扱う産業廃棄物の種類 (特別管理産業廃棄物を除く) |
分解 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうち「石綿含有産業廃棄物・廃石膏ボード・自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物」を除く) |
圧縮 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(これらのうち「石綿含有産業廃棄物・廃石膏ボード・自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物」を除く) |
剥離 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず(銅線に限る)(これらのうち「石綿含有産業廃棄物・自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物」を除く) |
選別 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(これらのうち「石綿含有産業廃棄物・廃石膏ボード・自動車等破砕物及び水銀使用製品産業廃棄物」を除く) |
※冷媒(フロン)が含まれている場合は、別途回収料金等が発生致しますので事前にご相談下さい。
※上記以外の鉄関連商品(GHP)につきましては、弊社へお問い合わせ下さい。
※フロン類が充填してある機器の受取には以下の証明書が必要です。
【機器からフロン類が回収済みの場合】
・第一種フロン類充填回収業者が交付する『行程管理表E表(引取証明書)の写し(コピー)』
【機器にフロン類が入ったままの場合】
・そのまま弊社で一括して引取可能です。証明書等もこちらで作成します。
(いくつか記入して頂く内容がございます)
※詳しくは弊社へお問い合わせ下さい。
※鋼、アルミ、ステンレス、電線、ケーブル類、古紙類の買い入れを行っております。
■産業廃棄物処分業 熊本県知事 許可 第04320105432号